後援会会則
第1章 総則
第1条(目的及び活動)
清水達也選手後援会(以下「本会」という。)は、プロ野球選手清水達也 (以下「清水選手」という。)のプロ野球選手としての活動を応援し、本会会員間の 交流・親睦を深めることや、野球を通じ少年・少女の健全育成を目的として、次の活動を行う。
- 野球教室・大会等、少年少女野球選手・チームへの育成支援活動
- 激励会・親睦会等のイベント開催・運営
- 応援及び応援ツアーの企画・開催
- 会員となった者に対する会員特典の付与
- 本会の活動を周知するための広報活動
- 前各号に附帯する活動及び本会の目的達成のための活動
第2条(事務局)
本会の事務局は、深谷市西島町1-3-6に置く。
第2章 会員
第3条(入会)
- 本会の目的に賛同し、入会を希望する者は本会の会員となることができる。
- 会員となることを希望する者は、HPより入会申込みを行い、年会費を納めなければならない。
- 本会は、前項により入会申込みを行った者が、反社会的勢力その他本会会員となることが相応しくない者であると判断した場合は、入会を拒否することができる。
- 本会の会員は入金日より一年間を有効とし、会員となった者には会員特典を付与する。
第4条(会員の種別)
本会会員は、次の種別とする。
- 一般会員 18歳以上の個人
- ジュニア会員 18歳未満の個人
- 法人会員 法人及び個人事業を行う者
第5条(会費等)
会員は、次に定める年会費を本会に納めるものとする。
- 一般会員 年会費 3,000円(一口)
- ジュニア会員 年会費 1,000円(一口)
- 法人会員 年会費 10,000円(一口)
第6条(会員の遵守事項)
本会会員となった者は、次の事項を遵守しなければならない。
- 本会の目的を理解し、清水選手の応援を行うこと。
- 清水選手及びその親族への負担・迷惑となるような行為を行わないこと。
- 本会から付与された特典を第三者へ転売・譲渡してはならない。
- 前各号の他、本会会員としてその品位を害する一切の行為を行わないこと。
- 本会のイベント等への参加者および参加チームは、一切の責任を負うものとし、本会に対して補償請求等は行わないものとする。
第7条(退会)
会員は任意に退会することができ、年会費を継続支払いしなければ自動的に退会したとみなされる。
ただし本会役員は、各会員が下記のいずれかに該当する場合は、各会員に退会処分を命じることができる。
いずれの場合も既に納付済みの会費は返還しない。
- 入力済みフォームの入力内容に虚偽の記載、誤記があることが判明した場合。
- 過去に本会の規約違反により、本会の入会が取り消された場合または本会からの退会処分をされたことがあったことが判明した場合。
- 暴力団、暴力団関係企業・団体その他の反社会的勢力に所属する場合及び暴力団員又はこれらと密接な関係を有する者と関係していると判断される場合。
- 年会費が未納である場合。
- 第6条の遵守事項に違反した場合。
- その他本会が会員として不相当であると判断した場合。
第3章 役員
第8条(役員の設置)
本会には、次の役員を置く。
- 顧問 2名
- 会長 1名
- 副会長 2名
- 理事 5名以内
- 監事 1名
- 事務局 1名
第9条(役員の職務)
- 顧問は、本会の諮問機関として本会の組織構成、運営方法等につき助言し、本会の活動補助をする。
- 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が会務を実行できないときには、その会務を代行する。
- 理事は、本会の運営に参加し、本会の活動目的達成のために必要な全ての事業運営を行う。
- 監事は、本会の事業活動及び収入・支出に関する事項を監査し、役員会に報告する。
- 事務局は、本会の運営に必要な事務業務を行う。
第10条(役員の選任等)
- 理事及び監事は、理事会の決議により選任する。
- 会長及び副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
- 顧問は、会長が選任する。
第11条(任期)
- 役員の任期は選任日から2年とし、再選を妨げない。
- 年度途中での役員の改選は、理事会の承認を得てこれを行い、後任者の任期は前任者の残任期間とする。
第12条(解任)
役員は、正当な理由がある場合には、理事会決議をもって解任することができる。
第4章 理事会
第13条(構成)
- 当会には、理事会を置く。
- 理事会は、会長、副会長、理事、監事、事務局をもって構成する。
第14条(権限)
理事会は、本会の目的に沿って、次の職務を行う。
- 第1条各号に定める目的に沿ったイベントなどの業務執行の決定
- 会長、副会長、理事、監事及び事務局の業務執行の監督
- 会長、副会長、理事、監事及び事務局の選任及び解任
- 本会則の変更
- その他本会での業務上必要となる事項の決定
なお、理事会において協議事項が決しない場合は、会長の判断とする。
第5章 会計
第15条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
第16条(経費)
本会の経費は、会費、寄付金、イベント参加費、その他の収入をもってこれに充てる。
第6章 解散及び精算
第17条(解散)
本会の存続を困難と判断する特別の事情が生じたときは、理事会全員一致の決議により、当会を解散することができる。
第18条(残余財産の帰属)
本会が清算をする場合において有する残余財産は、理事会の決議を経てその帰属先を決定する。
第7章 附則
第19条(発足日)
令和5年12月16日とする。
本会則は令和5年12月16日より施行する。